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2015/11/27

主な設備投資減税の延長・廃止等

主な設備投資減税の延長・廃止等

特定中小企業者等の経営改善設備の特別償却、税額控除
 2年延長:平成27年3月末 → 平成29年3月末

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、適用対象となる特定中小企業者等から、認定経営革新等支援機関等を除外し、対象設備について、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類に記載されたものに限定されました。その上で、適用期限は2年延長されます(所得税についても同様)。
厳しい経営環境にある中で、消費税率引上げの影響を受けている中小商業・サービス業を対象としており、経営を安定化・活性化するためには事業を効率化し、経費を削減することが必要である。
この制度により、そのような設備投資を後押しし、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化を目指すことを目的とし延長されます。


環境関連投資促進税制の特別償却、税額控除
 1年延長:平成28年3月末 → 平成29年3月末

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却が出来る措置(即時償却)について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上、その適用期限を1年延長します(所得税についても同様)。
即時償却の対象資産から除外された太陽光発電設備においては、生産性向上設備投資促進税制の要件をみたせば、特別償却又は税額控除を選択適用することは可能です。


国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却
 平成27年3月末にて廃止

生産性向上設備投資促進税制等の生産性向上型の支援措置に重点化したため、この特例は廃止されました。