2016/01/08
平成28年度税制改正の主なものの概要
平成28年度税制改正の主なものの概要
【法人課税】
・法人税率の引下げ等
現行:23.9% 平成28・29年度:23.4%(平成28年4月1日以後に開始する事業年度) 平成30年度:23.2%
・減価償却の見直し
建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化(平成28年4月1以後の取得資産)
・欠損金控除制度の見直し(大法人)
(1)繰越控除限度額
(現行)
平成27年4月〜平成29年3月 控除限度割合 所得の65%
平成29年3月以降 控除限度割合 所得の50%
(改正案)
平成27年4月〜平成28年3月 控除限度割合 所得の65%
平成28年4月〜平成29年3月 控除限度割合 所得の60%
平成29年4月〜平成30年3月 控除限度割合 所得の55%
平成30年4月以降 控除限度割合 所得の50%
※中小法人等については現行の控除限度割合100%が存続されます。
(2)欠損金繰越期間の延長措置
(現行)平成29年4月以後に開始する事業年度において生ずる欠損金 繰越期間10年
(改正案)平成30年4月以後に開始する事業年度において生ずる欠損金 繰越期間10年
・生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止
現行:即時償却等 平成28年度:特別償却率50% 平成29年度:廃止
【個人所得課税】
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないもの(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)に関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について、3000万円の特別控除を適用することができることとする。
適用開始時期等:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
・三世代同居改修工事等に関する税額控除制度の創設
三世代同居に対応した住宅改修に関し、借入金を利用して改修した場合や、自己資金で改修した場合の税額控除制度を創設。
借 入 金:住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の1〜2%
自己資金:標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%
適用開始時期等:平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住
【消費課税】
・消費税の軽減税率の導入
対象品目:(1)酒類及び外食を除く飲食料品 (2)新聞の定期購読料
軽減税率:8%
適用開始時期:平成29年4月1日以後
・適格請求書保存方式(インボイス方式)の導入
平成33年4月から適格請求書保存方式を導入。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例を設ける。
適格請求書
適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載 された請求書、納品書等の書類。
【法人課税】
・法人税率の引下げ等
現行:23.9% 平成28・29年度:23.4%(平成28年4月1日以後に開始する事業年度) 平成30年度:23.2%
・減価償却の見直し
建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化(平成28年4月1以後の取得資産)
・欠損金控除制度の見直し(大法人)
(1)繰越控除限度額
(現行)
平成27年4月〜平成29年3月 控除限度割合 所得の65%
平成29年3月以降 控除限度割合 所得の50%
(改正案)
平成27年4月〜平成28年3月 控除限度割合 所得の65%
平成28年4月〜平成29年3月 控除限度割合 所得の60%
平成29年4月〜平成30年3月 控除限度割合 所得の55%
平成30年4月以降 控除限度割合 所得の50%
※中小法人等については現行の控除限度割合100%が存続されます。
(2)欠損金繰越期間の延長措置
(現行)平成29年4月以後に開始する事業年度において生ずる欠損金 繰越期間10年
(改正案)平成30年4月以後に開始する事業年度において生ずる欠損金 繰越期間10年
・生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止
現行:即時償却等 平成28年度:特別償却率50% 平成29年度:廃止
【個人所得課税】
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないもの(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)に関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について、3000万円の特別控除を適用することができることとする。
適用開始時期等:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
・三世代同居改修工事等に関する税額控除制度の創設
三世代同居に対応した住宅改修に関し、借入金を利用して改修した場合や、自己資金で改修した場合の税額控除制度を創設。
借 入 金:住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の1〜2%
自己資金:標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%
適用開始時期等:平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住
【消費課税】
・消費税の軽減税率の導入
対象品目:(1)酒類及び外食を除く飲食料品 (2)新聞の定期購読料
軽減税率:8%
適用開始時期:平成29年4月1日以後
・適格請求書保存方式(インボイス方式)の導入
平成33年4月から適格請求書保存方式を導入。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例を設ける。
適格請求書
適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載 された請求書、納品書等の書類。