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2019/09/25

平成31年税制改正大綱 中小企業者等の判定の見直しと法人税軽減税率の延長

中小企業者等の判定の見直し
・概要
中小企業者に該当しない法人である「みなし大企業」の判定において、大規模法人の範囲が拡大され、そのため優遇税制を受けることができる「中小企業者」の範囲が縮小されることとなります。

・改正内容
みなし大企業の判定において、大規模法人に以下の法人を加えまた、その判定対象となる法人の発行済株式株式等から自己株式等を除外します。

1.大法人(※)の100%子会社

2.100%グループ内の複数の大法人(※)に発行済株式数等の全部を保有されている法人

(※)大法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上である法人、相互会社もしくは外国相互会社(常時使用従業員数が1,000人超えのものに限る)又は受託法人をいいます。

<大規模法人の定義>以下のいずれかに該当する法人

・資本金又は出資金の額が1億円超えの法人

・資本又は出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超えの法人

大法人の100%子会社(改正により追加

100%グループ内の複数の大法人に発行済株式数等の全部を保有されている法人(改正により追加)


中小企業者等に対する軽減税率の延長
中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率15%(本則19%)について、適用期限を2年延長し「2021年3月31日までに開始する事業年度」について適用されることとなりました。