2019/07/31
平成31年税制改正大綱 空き家に係る譲渡所得の拡充・延長
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)の拡充・延長
制度の概要
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
改正の概要
改正前は、被相続人が老人ホーム等に入所後死亡した場合には、特例の対象となる被相続人居住用家屋に該当しないとして、空き家特例が適用されませんでした。
しかし、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所するケースが多いことから、今回の改正において、老人ホーム等に入所後死亡した場合も一定の要件を満たせば、空き家特例の適用が可能となりました。
既存の居住用家屋の要件
被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、以下の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一つの建築物に限ります)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
被相続人居住用家屋の対象の拡充
拡充点として、以下の要件を満たす場合も、被相続人居住用家屋に該当するものとされました。
イ 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
ロ 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
適用期間の延長
空き家特例の適用期間が、4年間(2019年1月1日から2023年12月31日まで)延長されました。
制度の概要
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
改正の概要
改正前は、被相続人が老人ホーム等に入所後死亡した場合には、特例の対象となる被相続人居住用家屋に該当しないとして、空き家特例が適用されませんでした。
しかし、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所するケースが多いことから、今回の改正において、老人ホーム等に入所後死亡した場合も一定の要件を満たせば、空き家特例の適用が可能となりました。
既存の居住用家屋の要件
被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、以下の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一つの建築物に限ります)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
被相続人居住用家屋の対象の拡充
拡充点として、以下の要件を満たす場合も、被相続人居住用家屋に該当するものとされました。
イ 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
ロ 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
適用期間の延長
空き家特例の適用期間が、4年間(2019年1月1日から2023年12月31日まで)延長されました。