新着情報

RSS

  • 初回相談無料!まずはご相談ください!
    メールフォームなら24時間受付可能
    お問い合わせフォーム
  • 税務相談 事例集:実際に受けたご相談とその解決法をご紹介いたします!
  • 税務相談 用語集:税務、法務の専門用語など、法律には難しい言葉がたくさん出てきます。疑問に感じたときはこちら!
  • 松澤会計事務所 板橋支部
    • ごあいさつ
    • 事務所概要
    • アクセスマップ
    松澤会計事務所 板橋区支部
    〒173-0014
    東京都板橋区大山東町12-5
  • MATSUZAWA&CO.
    松澤会計事務所では、海外法人、外資系企業の日本での税務相談にお応えしています。
2019/11/29

平成31年税制改正大綱 中小企業投資促進の延長

中小企業投資促進税制の延長

・概要
中小企業が新品の機械など生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、その取得価額の7%相当額の税額控除又は取得価額の30%の特別償却の適用を受けることができる措置です。

・適用対象
青色申告書を提出する「中小企業者等」(※)で農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業など。
(物品賃貸業、映画業以外の娯楽業、性風俗関連特殊営業に該当するものは除く)

※「中小企業者等」とは具体的には以下の4つの要件のいずれかに該当していることが必要となります。
(1)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

(2)資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

(4)農業協同組合など(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会等)

ただし、以下の法人は対象外となります。
 ・大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人もしくは資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける子会社
 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける子会社

・対象設備
(1)機会及び装置:1台160万円以上

(2)測定工具及び検査工具:1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上

(3)一定のソフトウェア:一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上
※複写して販売するための原本、研究開発用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く

(4)貨物自動車:車両総重量3.5トン以上

(5)内航船舶:取得価額の75%が対象

・措置内容
(1)個人事業主、資本金3,000万円以下の中小企業者等
特別償却:基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額

税額控除:基準取得価額の7%(税額控除限度額は法人税額の20%で、控除しきれなかった金額は翌年に繰越すことができます)

上記の特別償却と税額控除の選択適用となります。

(2)資本金3,000万円超えの中小企業者等
特別償却:基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額

税額控除:適用不可

・適用期間
今回の改正により2年間延長となりました。
2019年(平成31年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までに取得し事業の
用に供した対象設備。