2016/03/25
加算税制度の見直し
加算税制度の見直し
・概要
平成29年1月1日以降に申告期限が到来する事業年度について加算税制度が見直しとなります。
税金申告の誤り、無申告については罰金となる加算税がつきますが、この加算税率が増加されることになります。
税務調査の事前通知前の取り扱いが変更されており、従来、税務調査の事前通知があった場合でも、実際の税務調査前(正確には更正の予知の前)であれば、修正申告しても加算税はかかりませんでした。
このため事前通知後に修正申告又は期限後申告を行い、加算税を免がれるケースが相次いでいるため、事前通知から更正予知までの期間が新たに加算税の対象となりました。
ただし税務調査が開始された(正確には更正の予知がされるまでの間)後の加算税率については改正がありません。
また、意図的に無申告、仮装・隠蔽を繰り返すような悪質な行為を防止する観点から、期限後申告や修正申告を行った場合、過去5年以内に無申告加算税、重加算税が課されていた納税者は加算税率が10%加重される措置がとられます。
今後、税務調査において重加算税を課されないことが益々重要となります。
1. 税務調査事前通知以後更正予知の前
(改正前)
過少申告加算税:0% 無申告加算税:5%
(改正後)
過少申告加算税:5%/期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分:10%
無申告加算税:10%/50万円を超える部分:15%
※調査開始後(改正なしの部分)
過少申告加算税:10%/期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分:15%
無申告加算税:15%/50万円を超える部分:20%
2.過去5年、無申告加算税又は重加算税を課されていた場合
(改正前)
無申告加算税:15%/50万円を超える部分:20%
重加算税:35%/無申告:40%
(改正後)
無申告加算税:25%/50万円を超える部分:30%
重加算税:45%/無申告:50%
・概要
平成29年1月1日以降に申告期限が到来する事業年度について加算税制度が見直しとなります。
税金申告の誤り、無申告については罰金となる加算税がつきますが、この加算税率が増加されることになります。
税務調査の事前通知前の取り扱いが変更されており、従来、税務調査の事前通知があった場合でも、実際の税務調査前(正確には更正の予知の前)であれば、修正申告しても加算税はかかりませんでした。
このため事前通知後に修正申告又は期限後申告を行い、加算税を免がれるケースが相次いでいるため、事前通知から更正予知までの期間が新たに加算税の対象となりました。
ただし税務調査が開始された(正確には更正の予知がされるまでの間)後の加算税率については改正がありません。
また、意図的に無申告、仮装・隠蔽を繰り返すような悪質な行為を防止する観点から、期限後申告や修正申告を行った場合、過去5年以内に無申告加算税、重加算税が課されていた納税者は加算税率が10%加重される措置がとられます。
今後、税務調査において重加算税を課されないことが益々重要となります。
1. 税務調査事前通知以後更正予知の前
(改正前)
過少申告加算税:0% 無申告加算税:5%
(改正後)
過少申告加算税:5%/期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分:10%
無申告加算税:10%/50万円を超える部分:15%
※調査開始後(改正なしの部分)
過少申告加算税:10%/期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分:15%
無申告加算税:15%/50万円を超える部分:20%
2.過去5年、無申告加算税又は重加算税を課されていた場合
(改正前)
無申告加算税:15%/50万円を超える部分:20%
重加算税:35%/無申告:40%
(改正後)
無申告加算税:25%/50万円を超える部分:30%
重加算税:45%/無申告:50%