2016/06/03
法人の利子割廃止
法人の利子割廃止
平成28年1月1日以後分に受取る利子について、法人が受取人の場合には利子割は差引かれない改正がなされています。
平成27年までは、会社が受取る以下の預貯金の利子などから、‘所得税と復興特別所得税(所得税等)’と‘道府県民税利子割’が源泉徴収されていましたが、平成28年1月1日以後に支払を受ける利子からは利子割は課税されません。
従って、利子割は源泉徴収されず、所得税等のみ源泉徴収されます。
源泉徴収税額の計算は、平成28年1月1日を利子計算期間がまたぐ場合でも、期間を分けて計算はしません。
(区分) (所得税等) (利子割)
1. 預貯金の利息 15.315% 5.0% ←廃止
2. 公社債の利子 15.315% 5.0% ←廃止
3. 上場株式の配当金 15.315% ----
4. 非上場株式の配当金 15.315% ----
<参考>
【平成25年税制改正大綱】
1 イ 平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
ロ 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。
またこの改正に伴い、法人の法人税割額から利子割額を控除する制度及び控除不足額を均等割額等へ充当又は還付する制度も廃止となりました。
平成28年1月1日以後分に受取る利子について、法人が受取人の場合には利子割は差引かれない改正がなされています。
平成27年までは、会社が受取る以下の預貯金の利子などから、‘所得税と復興特別所得税(所得税等)’と‘道府県民税利子割’が源泉徴収されていましたが、平成28年1月1日以後に支払を受ける利子からは利子割は課税されません。
従って、利子割は源泉徴収されず、所得税等のみ源泉徴収されます。
源泉徴収税額の計算は、平成28年1月1日を利子計算期間がまたぐ場合でも、期間を分けて計算はしません。
(区分) (所得税等) (利子割)
1. 預貯金の利息 15.315% 5.0% ←廃止
2. 公社債の利子 15.315% 5.0% ←廃止
3. 上場株式の配当金 15.315% ----
4. 非上場株式の配当金 15.315% ----
<参考>
【平成25年税制改正大綱】
1 イ 平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
ロ 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。
またこの改正に伴い、法人の法人税割額から利子割額を控除する制度及び控除不足額を均等割額等へ充当又は還付する制度も廃止となりました。