2017/06/01
平成29年度税制改正大綱(その2 医療費控除等)
個人所得課税(主なもの)
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・積立NISAの創設
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
医療費控除等の添付書類の見直し
確定申告書の提出時、医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類
現行:医療費又は医薬品購入費の領収書添付(領収書の提示でも可)
改正:医療費又は医薬品購入費の明細書の添付
(平成29年分以後の確定申告より。経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとする。)
この場合において、確定申告期限等から5年間、この明細書の医療費又は医薬品購入費の領収書を税務署から提示又は提出を求められた場合に応じる必要があるため、領収書等は別途保存しておく必要があります。
セルフメディケーション税制
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一つにする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除と併せて受けることはできません。
・「一定の取り組み」について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組で、具体的には以下の取組が「一定の取組」に該当します。
(1)保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
(2)市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。
・特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」にあります。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
・控除額の計算
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)となります。
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・積立NISAの創設
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
医療費控除等の添付書類の見直し
確定申告書の提出時、医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類
現行:医療費又は医薬品購入費の領収書添付(領収書の提示でも可)
改正:医療費又は医薬品購入費の明細書の添付
(平成29年分以後の確定申告より。経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとする。)
この場合において、確定申告期限等から5年間、この明細書の医療費又は医薬品購入費の領収書を税務署から提示又は提出を求められた場合に応じる必要があるため、領収書等は別途保存しておく必要があります。
セルフメディケーション税制
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一つにする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除と併せて受けることはできません。
・「一定の取り組み」について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組で、具体的には以下の取組が「一定の取組」に該当します。
(1)保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
(2)市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。
・特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」にあります。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
・控除額の計算
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)となります。