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2017/06/28

平成29年度税制改正大綱(その3 既存住宅リフォーム税制)

個人所得課税(主なもの)
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
・積立NISAの創設

既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
・概要
耐震改修、省エネ改修に加え、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とすることにより、長期優良住宅化リフォーム減税が創設されます。
耐久性向上改修工事を行って既存住宅の長期優良住宅の認定を受けた場合、所得税・固定資産税の減税されることになります。

(1)特定増改築等住宅借入金特別控除の拡充
適用期間:平成29年4月〜平成33年12月
個人が、5年以上にわたり分割して返済する方法になっている住宅ローンを借りて自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事(※)を含む増改築工事を行った場合に、5年間にわたり所得税の控除を受けることが出来ることになりました。

税額控除対象工事
(改正前)一定の省エネ改修工事
(改正後)一定の省エネ改修工事 + 耐久性向上改修工事

税額控除率2%の対象借入金範囲
(改正前)一定の省エネ改修工事
(改正後)一定の省エネ改修工事 + 耐久性向上改修工事

5年間の最大控除額
(改正前)62.5万円
(改正後)62.5万円

※一定の耐久性向上改修工事
1.屋根裏 2.外壁 3.浴室、脱衣室 4.土台、軸組 5.床下 6.基礎、若しくは 7.地盤に関する劣化対策工事、又は8.給排水、若しくは給湯排水管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事で、以下のイ〜ニまでの要件を満たすもの。

一定の耐久性向上改修工事の要件
イ)増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え又は一室の床若しくは壁の全部について行う修繕若しくは模様替え等であること。

ロ)認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること。

ハ)改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること。

ニ)工事費用(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えること。

(2)住宅特定改修特別税額控除の拡充
適用期間:平成29年4月〜平成33年12月
個人が、自己の居住の用に供する家屋について、一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事を行った場合、工事費相当額の10%をその年の所得税額がから控除する特例を受けることができます。

<適用対象工事>      <工事限度額>    <税率>  <控除限度額>
耐震改修工事          250万円         10%      25万円

省エネ改修工事         250万円         10%      25万円
(+太陽光発電装置設置)   350万円         10%      35万円

耐震改修工事
 +耐久性向上改修工事    250万円         10%      25万円

省エネ改修工事
 +耐久性向上改修工事     250万円         10%      25万円
(+太陽光発電装置設置)    350万円         10%      35万円

耐震改修工事
 +省エネ改修工事
 +耐久性向上改修工事     500万円        10%      50万円
(+太陽光発電装置設置)    600万円         10%      60万円

(3)省エネ改修工事の拡充
上記(1)特定増改築等住宅借入金等特別控除、(2)住宅特定改修特別税額控除の適用対象となる省エネ改修工事に以下の工事が加えられることになりました。

加えられる工事
・居室の窓の断熱改修工事
・居室の窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事

加えられる工事についての要件
改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エネ性が断熱等性能等級4、又は一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となること等を満たすもの。

(4)耐久性向上改修等を行った住宅の固定資産税の減額措置の拡充
適用期間:平成29年4月〜平成30年3月
一定の耐久性向上改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して市町村に申告された場合には、その長期優良住宅の認定を受けた既存住宅に係る固定資産税について、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額すべき額が3分の2となります。