2017/05/02
平成29年度税制改正大綱(その1 配偶者控除・特別控除の見直し)
個人所得課税(主なもの)
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・積立NISAの創設
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者については下記の通りになります。
ただし合計所得が1,000万円を超える居住者は配偶者控除の適用はありません。
居住者の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円(老人控除対象配偶者48万円)
900万円超950万円以下 26万円(老人控除対象配偶者32万円)
950万円超1,000万円以下 13万円(老人控除対象配偶者16万円)
配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を
現行:38万円超76万円未満 /改正後:38万円超123万円以下
控除額は下記の通りになります。
なお現行と同様に、合計所得が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はありません。
(1)居住者合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
(2)居住者合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
(3)居住者合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 13万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
・配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・医療費控除等の添付書類の見直し
・積立NISAの創設
・既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者については下記の通りになります。
ただし合計所得が1,000万円を超える居住者は配偶者控除の適用はありません。
居住者の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円(老人控除対象配偶者48万円)
900万円超950万円以下 26万円(老人控除対象配偶者32万円)
950万円超1,000万円以下 13万円(老人控除対象配偶者16万円)
配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を
現行:38万円超76万円未満 /改正後:38万円超123万円以下
控除額は下記の通りになります。
なお現行と同様に、合計所得が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はありません。
(1)居住者合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
(2)居住者合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
(3)居住者合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得 控除額
38万円超85円万以下 13万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円