2018/04/12
平成30年税制改正大綱 所得税
平成30年度税制改正大綱の概要
所得税
1.給与所得控除の改正(平成32年より)
給与所得控除が一律10万円引下げられます。
また、適用される給与等の収入額の上限が850万円、給与所得控除の上限が195万円に引き下げられます。
改正後の給与所得控除は下記のとおりです。
(給与等の収入金額) (給与所得控除額)
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入額×40%−10万円
180万円超360万円以下 収入額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入額×10%+110万円
850万円超 195万円
※給与収入が850万円を超える方は原則増税となります。
2.公的年金等の控除の改正(平成32年より)
公的年金等控除が一律10万円引下げられます。
また公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限が195万5千円となります。
更に、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には、控除額を10万円引下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引下げることとなります。
3.基礎控除の改正(平成32年より)
基礎控除が38万円から48万円に引上げられます。
ただし、所得が2,400万円超えの場合は3段階で逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用は無くなります。
改正後の基礎控除は下記のとおりです。
(合計所得額) (基礎控除額)
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
4.青色申告特別控除の改正(平成32年より)
取引を正規の簿記の原則に従って記録している個人の青色申告特別控除が65万円から55万円に引下げられます。
ただし、以下のいずれかの要件を満たした場合は現行通り控除額は65万円です。
・その年分の所得税の確定申告書等を、その提出期限までにe−TAXにより電子申告を行うこと。
・国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定められている、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
5.その他各種控除にかかる改正(平成32年より)
基礎控除10万円の引上げと、給与所得控除10万円の引下げにともない、下記の控除を受けるための所得要件が改正されます。
・配偶者控除 合計所得金額48万円以下(現行38万円以下)
・扶養控除 合計所得金額48万円以下(現行38万円以下)
・配偶者特別控除 合計所得金額48万円超133万円以下
(現行38万円超123万円以下)
・勤労学生控除 合計所得金額75万円以下(現行65万円以下)
所得税
1.給与所得控除の改正(平成32年より)
給与所得控除が一律10万円引下げられます。
また、適用される給与等の収入額の上限が850万円、給与所得控除の上限が195万円に引き下げられます。
改正後の給与所得控除は下記のとおりです。
(給与等の収入金額) (給与所得控除額)
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入額×40%−10万円
180万円超360万円以下 収入額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入額×10%+110万円
850万円超 195万円
※給与収入が850万円を超える方は原則増税となります。
2.公的年金等の控除の改正(平成32年より)
公的年金等控除が一律10万円引下げられます。
また公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限が195万5千円となります。
更に、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には、控除額を10万円引下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引下げることとなります。
3.基礎控除の改正(平成32年より)
基礎控除が38万円から48万円に引上げられます。
ただし、所得が2,400万円超えの場合は3段階で逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用は無くなります。
改正後の基礎控除は下記のとおりです。
(合計所得額) (基礎控除額)
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
4.青色申告特別控除の改正(平成32年より)
取引を正規の簿記の原則に従って記録している個人の青色申告特別控除が65万円から55万円に引下げられます。
ただし、以下のいずれかの要件を満たした場合は現行通り控除額は65万円です。
・その年分の所得税の確定申告書等を、その提出期限までにe−TAXにより電子申告を行うこと。
・国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定められている、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
5.その他各種控除にかかる改正(平成32年より)
基礎控除10万円の引上げと、給与所得控除10万円の引下げにともない、下記の控除を受けるための所得要件が改正されます。
・配偶者控除 合計所得金額48万円以下(現行38万円以下)
・扶養控除 合計所得金額48万円以下(現行38万円以下)
・配偶者特別控除 合計所得金額48万円超133万円以下
(現行38万円超123万円以下)
・勤労学生控除 合計所得金額75万円以下(現行65万円以下)