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2018/01/31

所得拡大促進税制の改正

所得拡大促進税制の見直し

・概要
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等(以下「雇用者給与等支給額」※という)の支給を増加させた場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づき一定の要件を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額に対して10%の税額控除(法人税額の10%が限度、中小企業者等は20%が限度)が認められます。

※雇用者給与支給額とは、損金の額に算入される国内雇用者(雇用保険の一般被保険者でない者も含み、役員、役員の特殊関係者、使用人兼役員は除きます)に対する給与や賞与等をいいます。

・適用要件
以下の3つの要件を満たす場合は税額控除が認められます。
(1)雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額※と比べて一定割合以上増加していること。

(増加割合)
中小企業者等:3% 

中小企業者等以外の法人(大法人)
開始事業年度H27年4月以降:3%  H28年4月以降:4% H29年4月以降:5%

※基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。すなわち、平成25年4月1日より前に事業を行っている法人の場合には、平成24年度(個人事業主の場合は、平成25年)の雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額となります。

(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者等支給額※以上であること。
比較雇用者給与等支給額とは、適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。

(3)平均給与等支給額※が比較平均給与等支給額を超えること。

※平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に対する金額を給与等月別支給対象者(継続雇用者に限る。)の合計数で除して計算した金額をいいます。
また継続雇用者は適用年度及びその前事業年度において給与等の支払いを受けた雇用保険の一般被保険者である国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度対象者を除く。)をいいます。

●平成29年度の改正において、中小企業者等以外の法人(大法人)は平均給与等支給額の要件が厳しくなり、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額より2%以上増加していることとなりました。

・税額控除の計算(平成29年4月1日以後に開始する事業年度)
(1)中小企業者等
・雇用者給与等支給増加額の10%相当額

・改正により、上記に加えて平均給与等支給額が前事業年度比2%以上増加している場合には、雇用者給与支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の達するまでの金額に12%を乗じて計算した金額を加算した金額を控除することができます。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額が限度となります。

(2)中小企業者等以外
・雇用者給与支給増加額の10%相当額。

・改正により上記に加えて雇用者給与等支給増加額のうちその事業者の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の達するまでの金額に2%を乗じて計算した金額を加算した金額を控除することができます。
 ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%相当額が限度となります。