2018/06/01
平成30年税制改正大綱 法人税(中小企業所得拡大促進税制)
平成30年度税制改正 所得拡大促進税制(※中小企業者等の場合)
・概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制を拡充し、3年間延長します。
<中所企業者等の範囲>
(イ)資本金が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社、常時使用する従業員 の数が1,000人超えの法人を除く)
(ロ)資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(ハ)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(ニ)中小企業等協同組合、農業協同組合など
・適用期間
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度
・適用要件
(現行要件:以下1〜3全てを満たすこと) (改正案)
1.雇用者給与等支給額が基準年度から増加 → 撤廃
2.雇用者給与等支給額が前事業年度以上 → 撤廃
3.雇用者の平均給与等支給額が前事業年度から増加
→(改正案)雇用者の平均給与等支給額が前事業年度より1.5%以上増加
※雇用者給与支給額とは、損金の額に算入される国内雇用者(雇用保険の一般被保険者でない者も含み、役員、役員の特殊関係者、使用人兼役員は除きます)に対する給与や賞与等をいいます。
※平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に対する金額を給与等月別支給対象者(継続雇用者に限る。)の合計数で除して計算した金額をいいます。
また継続雇用者は適用年度及びその前事業年度において給与等の支払いを受けた雇用保険の一般被保険者である国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度対象者を除く。)をいいます。
・税額控除額
(現行)
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 10%
(改正案)
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 15%
また更に下記1.2の要件を満たした場合は給与等支給増加額の25%の税額控除ができます。
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 25%
1. 雇用者の平均給与等支給額が前事業年度より2.5%以上増加
2.次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加していること
(ロ)事業年度の終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画書の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明されたこと
なお税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
・概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制を拡充し、3年間延長します。
<中所企業者等の範囲>
(イ)資本金が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社、常時使用する従業員 の数が1,000人超えの法人を除く)
(ロ)資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(ハ)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(ニ)中小企業等協同組合、農業協同組合など
・適用期間
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度
・適用要件
(現行要件:以下1〜3全てを満たすこと) (改正案)
1.雇用者給与等支給額が基準年度から増加 → 撤廃
2.雇用者給与等支給額が前事業年度以上 → 撤廃
3.雇用者の平均給与等支給額が前事業年度から増加
→(改正案)雇用者の平均給与等支給額が前事業年度より1.5%以上増加
※雇用者給与支給額とは、損金の額に算入される国内雇用者(雇用保険の一般被保険者でない者も含み、役員、役員の特殊関係者、使用人兼役員は除きます)に対する給与や賞与等をいいます。
※平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に対する金額を給与等月別支給対象者(継続雇用者に限る。)の合計数で除して計算した金額をいいます。
また継続雇用者は適用年度及びその前事業年度において給与等の支払いを受けた雇用保険の一般被保険者である国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度対象者を除く。)をいいます。
・税額控除額
(現行)
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 10%
(改正案)
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 15%
また更に下記1.2の要件を満たした場合は給与等支給増加額の25%の税額控除ができます。
(当事業年度の給与総額 − 前年の給与総額) × 25%
1. 雇用者の平均給与等支給額が前事業年度より2.5%以上増加
2.次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加していること
(ロ)事業年度の終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画書の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明されたこと
なお税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限となります。