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2020/07/01

板橋区小規模企業者等緊急家賃助成金交付事業

板橋区小規模企業者等緊急家賃助成金交付事業

●概要
板橋区では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言の対応による営業休止や自粛要請で、厳しい経営状況となっている区内で事業活動する小規模企業者・個人事業主に対し、その事業活動のために事業所等を賃借している費用(支払済の家賃)の一部を助成します

【対象事業者】
以下に掲げる全てを満たす者となります。

1.小規模企業者(従業員20名以下:全業種共通)・個人事業主であること。
*「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項から10項まで、同条第13項第2号の業種については対象となりません。 

2.板橋区内に事業所(店舗)があり、申請日現在、引き続き事業を行っていること。
* 本社の所在地(区内外)を問いません。

3.今年の4月・5月の平均売上が、前年の4月・5月の平均よりも20%以上減少していること。

4.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50%を超えないこと。

5.法人住民税・事業税(小規模企業者)または個人事業税(個人事業主)を滞納していないこと。個人事業税が非課税の場合は、個人住民税を滞納していないこと。
*徴収猶予申請をしている場合は、領収書等に代えて「徴収猶予許可通知書(写し)」を提出

6.対象事業所を賃借する契約の相手方と、親会社等・子会社等 の関係ではないこと。

【対象要件】
1.令和2年4月1日以前から事業所としての賃貸借契約を結び、当該事業所(店舗)で事業を営んでいること。

2.従業員等(従業員、経営者、個人事業主等)が当該事業所(店舗)で事業を行っていること。無人の倉庫や店舗(事業所)等は除きます。

【対象経費】
助成対象者の支払済の賃借料(家賃)【4月・5月・6月の3か月分 各月上限5万円 最大15万円(1事業所)】

月額経費の2分の1まで(「各月の賃借料(家賃)の2分の1と上限5万円を比べて少ない金額を合計した金額(3か月分)」と「15万円」を比べて少ない金額まで)

複数事業所がある場合は、3事業所まで(最大45万円)となります。

以下のものは対象経費(賃借料)となりません。
1.保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料、共益費、駐車場代、仲介手数料等

2.事業を廃業または事業所(店舗)解約後の賃借料

●申請について
【申請受付期間】
令和2年6月30日(火曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで *消印有効

【申請方法】
・下記まで郵送で提出(窓口提出はできません)

・角2封筒で郵送

【送付先】
板橋区小規模企業者等緊急家賃助成事業事務センター
〒176−0012 
練馬区豊玉北3−21−7 アリアス桜台ビル1階 
パーソルワークスデザイン株式会社
 ※委託先事業者が練馬区にあるので提出先は練馬区となります

【お問い合わせ先】
板橋区 小規模企業者等 緊急家賃助成事業コールセンター 電話 0120 - 996 - 453 (フリーダイヤル)午前9時から午後5時まで(祝日を除く月曜日から金曜日)