2021/01/15
令和2年度税制改正大綱 消費課税その2
高額特定資産の取得等をした場合の特例措置の見直し
・概要
事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※1)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
この措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産の調整措置を受けた場合(※2)が加えられました。
(※1)「高額特定資産」とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
(※2)免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
・適用開始時期
2020年(令和2年)4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受ることとなった課税期間から適用されます。
・概要
事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※1)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
この措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産の調整措置を受けた場合(※2)が加えられました。
(※1)「高額特定資産」とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
(※2)免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
・適用開始時期
2020年(令和2年)4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受ることとなった課税期間から適用されます。