2015/01/30
平成27年1月1日施行の改正【贈与税】
・贈与税暦年課税の税率構造
最高税率の引上げや直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わります。
(1)特例税率:特定財産の贈与の場合
直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)については「特定税率」を適用して税額を計算します。この特定税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。
基礎控除後の 改正前 改正後
課税価格 税 率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% 0円 10% 0円
200万円超〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超〜1,500万円以下 50% 225万円 40% 190万円
1,500万円超〜3,000万円以下 50% 225万円 45% 265万円
3,000万円超〜4,500万円以下 50% 225万円 50% 415万円
4,500万円超 50% 225万円 55% 640万円
(2)一般税率:一般財産の贈与の場合
特定税率の適用がない財産、つまり「一般税率」を適用する財産のことを「一般財産」といいます。
基礎控除後の 改正前 改正後
課税価格 税 率 控除額 一般税率 控除額
200万円以下 10% 0円 10% 0円
200万円超〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円 30% 65万円
600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円
1,000万円超〜1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円
1,500万円超〜3,000万円以下 50% 225万円 50% 250万円
3,000万円超〜4,500万円以下 50% 225万円 55% 400万円
4,500万円超 50% 225万円 55% 400万円
<例1>一般贈与財産500万円の贈与を受けた場合
税額 = [基礎控除後の課税価格]× 税率 − 控除額
基礎控除後課税価格=500万円−110万円=390万円
390万円×20%−25万円=530,000円(税額)
<例2>一般贈与財産100万円と特例贈与財産400万円の贈与を受けた場合
一般贈与財産と特例贈与財産の合計額について、一般税率を適用して計算した金額の一般贈与財産割合の額と、特例税率を適用して計算した金額の特定贈与財産割合の額との合計が税額となります。
(100万円+400万円)−110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)
・一般贈与財産に対応する金額
(390万円×20%−25万円)×(100万円/500万円)=106,000円
・特例贈与財産に対応する金額
(390万円×15%−10万円)×(400万円/500万円)=388,000円
⇒106,000円+388,000円=494,000円(税額)
・相続時精算課税制度の改正
改正により、年齢要件が引き下げられる共に、その適用対象が祖父母、孫に拡大されました。
<改正前>
1. 贈与者:65歳以上の実親
2. 受贈者:20歳以上の贈与者の推定相続人
<改正後>
1. 贈与者:60歳以上の実親または祖父母
2. 受贈者:20歳以上の推定相続人または孫
※孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となるので注意が必要です。
最高税率の引上げや直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わります。
(1)特例税率:特定財産の贈与の場合
直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)については「特定税率」を適用して税額を計算します。この特定税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。
基礎控除後の 改正前 改正後
課税価格 税 率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% 0円 10% 0円
200万円超〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超〜1,500万円以下 50% 225万円 40% 190万円
1,500万円超〜3,000万円以下 50% 225万円 45% 265万円
3,000万円超〜4,500万円以下 50% 225万円 50% 415万円
4,500万円超 50% 225万円 55% 640万円
(2)一般税率:一般財産の贈与の場合
特定税率の適用がない財産、つまり「一般税率」を適用する財産のことを「一般財産」といいます。
基礎控除後の 改正前 改正後
課税価格 税 率 控除額 一般税率 控除額
200万円以下 10% 0円 10% 0円
200万円超〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円 30% 65万円
600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円
1,000万円超〜1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円
1,500万円超〜3,000万円以下 50% 225万円 50% 250万円
3,000万円超〜4,500万円以下 50% 225万円 55% 400万円
4,500万円超 50% 225万円 55% 400万円
<例1>一般贈与財産500万円の贈与を受けた場合
税額 = [基礎控除後の課税価格]× 税率 − 控除額
基礎控除後課税価格=500万円−110万円=390万円
390万円×20%−25万円=530,000円(税額)
<例2>一般贈与財産100万円と特例贈与財産400万円の贈与を受けた場合
一般贈与財産と特例贈与財産の合計額について、一般税率を適用して計算した金額の一般贈与財産割合の額と、特例税率を適用して計算した金額の特定贈与財産割合の額との合計が税額となります。
(100万円+400万円)−110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)
・一般贈与財産に対応する金額
(390万円×20%−25万円)×(100万円/500万円)=106,000円
・特例贈与財産に対応する金額
(390万円×15%−10万円)×(400万円/500万円)=388,000円
⇒106,000円+388,000円=494,000円(税額)
・相続時精算課税制度の改正
改正により、年齢要件が引き下げられる共に、その適用対象が祖父母、孫に拡大されました。
<改正前>
1. 贈与者:65歳以上の実親
2. 受贈者:20歳以上の贈与者の推定相続人
<改正後>
1. 贈与者:60歳以上の実親または祖父母
2. 受贈者:20歳以上の推定相続人または孫
※孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となるので注意が必要です。