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2015/03/17

平成27年1月1日施行の改正【事業継承税制 その1】

事業継承に関する相続税・贈与税の改正(事業継承税制)

・事業継承税制の概要
1.非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
 経営を継承する後継者(受贈者)が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税の内、その株式等(一定の部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
 経営を継承する後継者(受贈者)が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である贈与者から全部又は一定以上取得しその会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税の内、その株式等(一定の部分に限る)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。

・主な改正事項(主に要件の改正に関して)
1.事前確認制度
経済産業大臣の認定を受けるための要件であった「経済産業大臣の確認」の制度が廃止(※平成25年4月1日以降から適用)。

2.「資産管理会社」の要件見直し
資産管理会社(資産保有型会社又は資産運用型会社)について、特例の適用を受けるための要件が、以下のとおり変わります。(改正部:下線)
 ・商品の販売、貸付け等を3年以上行っていること(同族関係者などへの貸付を除く

 ・後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が5人以上いること

 ・後継者と生計を一にする親族以外の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場等  を所有又は賃借していること

※「資産管理会社」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金預金等の特定資産の保有割合が貸借対照表上に計上されている帳簿価額の総額の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用会社)のことをいいます。

3.先代経営者の要件【贈与の特例の場合】
先代経営者(贈与者)が贈与時において代表権を有していなければ、特例の適用が受けることが可能となりました。

   改正前:役員でないこと  改正後:代表権を有していないこと

4.後継者の要件
後継者は先代経営者の親族のみに限定されていましたが、この親族であることの要件が廃止されました。
先代経営者の親族以外の者を後継者としても、特例の適用が認められます。

5.担保提供
納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要がありますが、特例の適用を受ける会社が株券不発行会社であっても、一定の書類を提出することにより、株券を発行することなく株式を担保として提供することが可能となります。