2021/09/02
令和3年度税制改正 法人課税
令和3年度税制改正
<法人課税 〜主に中小企業の支援に関して〜>
・中小企業者等の法人税の軽減税率の延長
租税特別措置法税率:15%(年800万円以下の所得金額)
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・中小企業設備投資税制の延長等
「中小企業経営強化税制」について、適用期限を2年間延長する。
また適用の前提となる計画認定手続を柔軟化する。
(例.工業会の証明書の取得と 同時並行で、計画認定に係る審査を行うことにより、手続を迅速化)。
「中小企業投資促進税制」に「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」も取り込む形で (不動産業、商店街振興組合等を移管)制度を一本化した上で、適用期限を2年間延長する。
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長
(1)従来の控除上限上乗せ措置を延長するとともに、コロナの影響により売上が2%減少しながらも研究開発を拡大する場合には、更に5%の控除上限を上乗せ。
(2)控除率の上乗せについては、増減試験研究費割合が8%超の場合の特例を増減試験研究費割合が9.4%を超える場合に次のとおりとし、その適用期限を2年延長する。
「増減試験研究費割合」とは、増減試験研究費の額(所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額)の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。
増減試験研究費割合=(当期の試験研究費の額-比較試験研究費の額)/比較試験研究費の額
「比較試験研究費の額」とは、当期の開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額をその3年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。
(イ) 税額控除率(12%)に増減試験研究費割合から9.4%を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算する。
税額控除割合(17%を上限)=12%+(増減試験研究費割合−9.4%)×0.35
(ロ) 控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。
税額控除上限額=調整前法人税額の25%相当額+調整前法人税額の10%相当額
(3)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合(上記ロの適用がある場合を除く。)における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を2年延長する。
(注)税額控除率は、17%を上限とする(現行と同じ。)。
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・所得拡大促進税制の見直し
中小企業における所得拡大促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件に見直す。
「雇用者給与等支給額」とは法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
「比較雇用者給与等支給額」とは法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
A:雇用者給与等支給額 B:比較雇用者給与等支給額
(A−B)/B ≧1.5%
(雇用調整助成金等は控除しない)
(2)税額控除率が25%となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件に見直す。
(A−B)/B ≧2.5%
(雇用調整助成金等は控除しない)
(注)給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について、その範囲を明確化するとともに、次の見直しを行う。
(イ)上記(1)及び(2)の要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととする。
(ロ)税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額を上限とする。
控除対象雇用者給与等支給額増加の上限=A−B
(雇用調整助成金等は控除)
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
<法人課税 〜主に中小企業の支援に関して〜>
・中小企業者等の法人税の軽減税率の延長
租税特別措置法税率:15%(年800万円以下の所得金額)
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・中小企業設備投資税制の延長等
「中小企業経営強化税制」について、適用期限を2年間延長する。
また適用の前提となる計画認定手続を柔軟化する。
(例.工業会の証明書の取得と 同時並行で、計画認定に係る審査を行うことにより、手続を迅速化)。
「中小企業投資促進税制」に「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」も取り込む形で (不動産業、商店街振興組合等を移管)制度を一本化した上で、適用期限を2年間延長する。
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長
(1)従来の控除上限上乗せ措置を延長するとともに、コロナの影響により売上が2%減少しながらも研究開発を拡大する場合には、更に5%の控除上限を上乗せ。
(2)控除率の上乗せについては、増減試験研究費割合が8%超の場合の特例を増減試験研究費割合が9.4%を超える場合に次のとおりとし、その適用期限を2年延長する。
「増減試験研究費割合」とは、増減試験研究費の額(所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額)の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。
増減試験研究費割合=(当期の試験研究費の額-比較試験研究費の額)/比較試験研究費の額
「比較試験研究費の額」とは、当期の開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額をその3年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいいます。
(イ) 税額控除率(12%)に増減試験研究費割合から9.4%を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算する。
税額控除割合(17%を上限)=12%+(増減試験研究費割合−9.4%)×0.35
(ロ) 控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。
税額控除上限額=調整前法人税額の25%相当額+調整前法人税額の10%相当額
(3)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合(上記ロの適用がある場合を除く。)における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を2年延長する。
(注)税額控除率は、17%を上限とする(現行と同じ。)。
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度
・所得拡大促進税制の見直し
中小企業における所得拡大促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件に見直す。
「雇用者給与等支給額」とは法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
「比較雇用者給与等支給額」とは法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
A:雇用者給与等支給額 B:比較雇用者給与等支給額
(A−B)/B ≧1.5%
(雇用調整助成金等は控除しない)
(2)税額控除率が25%となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件に見直す。
(A−B)/B ≧2.5%
(雇用調整助成金等は控除しない)
(注)給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について、その範囲を明確化するとともに、次の見直しを行う。
(イ)上記(1)及び(2)の要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととする。
(ロ)税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額を上限とする。
控除対象雇用者給与等支給額増加の上限=A−B
(雇用調整助成金等は控除)
適用期限:令和5年3月末までに開始する各事業年度