2022/01/28
令和4年税制改正大綱(その1)
令和4年税制改正大綱(その1)
個人所得課税
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
4年間延長となり2025年(令和7年)末までに入居した場合に適用。
・認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の延長・見直し
2年間延長され、「2023年(令和5年)12月31日までの間に居住の用に供したとき」が対象となる。
・居住用財産の買換え等の特例の適用期限の延長
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産に一定の省エネ基準要件を加え、適用期限が2年間延長され、2023年(令和5年)12月末までの譲渡に適用。
・上場株式等に係る配当所得等の課税の特例
大口株主の要件を見直し、持株割合が3%未満の個人株主についても、同族会社である法人との合計で3%以上となる場合には、その個人株主が受ける配当等について、総合課税の対象とする。
2023年(令和5年)10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用される。
・仮装隠蔽又は無申告に係る簿外経費の必要経費・損金不算入
仮装隠蔽がある又は無申告の年分(事業年度)において、納税者(個人又は法人)が確定申告書に記載しなかった費用の額(資産の販売又は譲渡等に直接要する一定の費用の額を除く。)については、次の場合を除き、必要経費(損金の額)に算入しないこととされる。
(1)保存する帳簿書類等により当該費用の額が生じたことが明らかである場合
(2)保存する帳簿書類等により当該費用の額に係る取引の相手先が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であって、反面調査等により税務署長がその費用の額が生じたと認める場合
資産課税
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限を2年延長し2023年(令和5年)までとする。
また新築等に係る契約締結時期は考慮しないこととなりました。
・法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限延長
非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、新型コロナ感染症の影響による売上減少などにより事業承継が後ろ倒しになる傾向にあるため、特例承継計画の提出期限を従来の令和5年3月31日から1年間延長し、2024年(令和6年)3月31日までとする。
ただし事業承継税制特例制度の適用期限は2027年(令和9年)12月31日までと延長されない。
個人所得課税
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
4年間延長となり2025年(令和7年)末までに入居した場合に適用。
・認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の延長・見直し
2年間延長され、「2023年(令和5年)12月31日までの間に居住の用に供したとき」が対象となる。
・居住用財産の買換え等の特例の適用期限の延長
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産に一定の省エネ基準要件を加え、適用期限が2年間延長され、2023年(令和5年)12月末までの譲渡に適用。
・上場株式等に係る配当所得等の課税の特例
大口株主の要件を見直し、持株割合が3%未満の個人株主についても、同族会社である法人との合計で3%以上となる場合には、その個人株主が受ける配当等について、総合課税の対象とする。
2023年(令和5年)10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用される。
・仮装隠蔽又は無申告に係る簿外経費の必要経費・損金不算入
仮装隠蔽がある又は無申告の年分(事業年度)において、納税者(個人又は法人)が確定申告書に記載しなかった費用の額(資産の販売又は譲渡等に直接要する一定の費用の額を除く。)については、次の場合を除き、必要経費(損金の額)に算入しないこととされる。
(1)保存する帳簿書類等により当該費用の額が生じたことが明らかである場合
(2)保存する帳簿書類等により当該費用の額に係る取引の相手先が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であって、反面調査等により税務署長がその費用の額が生じたと認める場合
資産課税
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限を2年延長し2023年(令和5年)までとする。
また新築等に係る契約締結時期は考慮しないこととなりました。
・法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限延長
非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、新型コロナ感染症の影響による売上減少などにより事業承継が後ろ倒しになる傾向にあるため、特例承継計画の提出期限を従来の令和5年3月31日から1年間延長し、2024年(令和6年)3月31日までとする。
ただし事業承継税制特例制度の適用期限は2027年(令和9年)12月31日までと延長されない。