2015/09/25
財産債務調書の提出制度
財産債務調書」の提出制度
・制度趣旨
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
※下線部が変更点
・制度の概要
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方が、一定の条件を満たす場合には、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額、その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を提出しなければなりません。
1.提出しなければならない場合
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、「財産債務調書」を提出しなければなりません。
(1)その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超えること。
(2)その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産(注1)又は、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有すること。
(注1)国内に所在する財産の他、国外に所在する財産も含みます。
(注2)「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
2.財産の価額
財産の価額は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
「時価」とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価額)などをいいます。
「見積価額」とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。
3.記載事項
財産債務調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載することとされており、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)、「所在別」に記載する必要があります。
4.過少申告加算税等の特例措置(新たに創設)
(1)財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた時であっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
(2)財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じた時は、過少申告加算税等が5%加重されます。
・制度趣旨
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
※下線部が変更点
・制度の概要
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方が、一定の条件を満たす場合には、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額、その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を提出しなければなりません。
1.提出しなければならない場合
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、「財産債務調書」を提出しなければなりません。
(1)その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超えること。
(2)その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産(注1)又は、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有すること。
(注1)国内に所在する財産の他、国外に所在する財産も含みます。
(注2)「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
2.財産の価額
財産の価額は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
「時価」とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価額)などをいいます。
「見積価額」とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。
3.記載事項
財産債務調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載することとされており、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)、「所在別」に記載する必要があります。
4.過少申告加算税等の特例措置(新たに創設)
(1)財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた時であっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
(2)財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じた時は、過少申告加算税等が5%加重されます。