2016/07/21
金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化
株式等の金融資産から生じる所得については、金融所得課税の一体化を進める改正により、平成28年分所得税から課税方式が見直されました。
・債権、公社債投資の譲渡益が課税対象
改正前は公社債の譲渡益は非課税とされていましたが、公社債投資信託等に対する課税方式が見直され、株式、株式投資信託と取り扱いが同じになりました。
平成28年分の公社債投信等による譲渡所得に対する課税は申告分離課税(税率20.315%)となります。
・非上場株式と上場株式の譲渡損益の損益通算が不可
改正前は、非上場株式と上場株式の譲渡損益を損益通算することができました。
改正により平成28年分からは、非上場株式は「株式等」のうち「上場株式等」ではない「一般株式等」に分類されることになり、「一般株式等」たる非上場株式と「上場株式等」との間で譲渡損益の損益通算をすることができなくなりました。
・公社債投信と上場株式、株式投信と損益通算が可能
改正により、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債等、一定の公社債投信(特定公社債等)が「上場株式等」に分類されることになりました。
このため一定の公社債投信等の譲渡損益と上場株式、株式投信の譲渡損益が損益通算できることになりました。
また、譲渡損が発生して損益通算しても控除しきれない場合は、譲渡損を3年間繰越すことも可能になりました。
株式等の金融資産から生じる所得については、金融所得課税の一体化を進める改正により、平成28年分所得税から課税方式が見直されました。
・債権、公社債投資の譲渡益が課税対象
改正前は公社債の譲渡益は非課税とされていましたが、公社債投資信託等に対する課税方式が見直され、株式、株式投資信託と取り扱いが同じになりました。
平成28年分の公社債投信等による譲渡所得に対する課税は申告分離課税(税率20.315%)となります。
・非上場株式と上場株式の譲渡損益の損益通算が不可
改正前は、非上場株式と上場株式の譲渡損益を損益通算することができました。
改正により平成28年分からは、非上場株式は「株式等」のうち「上場株式等」ではない「一般株式等」に分類されることになり、「一般株式等」たる非上場株式と「上場株式等」との間で譲渡損益の損益通算をすることができなくなりました。
・公社債投信と上場株式、株式投信と損益通算が可能
改正により、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債等、一定の公社債投信(特定公社債等)が「上場株式等」に分類されることになりました。
このため一定の公社債投信等の譲渡損益と上場株式、株式投信の譲渡損益が損益通算できることになりました。
また、譲渡損が発生して損益通算しても控除しきれない場合は、譲渡損を3年間繰越すことも可能になりました。