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2017/09/07

平成29年度税制改正大綱(その5 非上場株式等の納税猶予制度の見直し

資産課税(主なもの)
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し


非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・概要
後継者である受贈者が贈与により、中小企業における経営継承の円滑化に関する法律に規定する「中小企業者」に該当する非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税額のうち、その株式等(一定の部分に限ります)に対応する贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。

・改正事項
1.贈与税の納税猶予及び免税の特例における相続時精算課税制度の適用

平成29年1月1日以後に相続時精算課税の適用に係る贈与により取得する非上場株式等についても、贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用ができることとなりました。

相続時精算課税を適用する場合には、相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、特例を受ける非上場株式等の額の合計額から、特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率をかけた金額を算出し、その合計額が納税猶予される贈与税額となります。

2.非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正

(1)相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が中小企業者であることとする要件が廃止されました。

(2)先代経営者(贈与者)からの株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(経営継承期間)の翌日以後に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が非上場会社であることとする要件が不要となりました。

3.雇用確保要件の計算方法の見直し

経営継承期間(注)内において、一定基準日における雇用の平均として確保する必要がある「相続・贈与時の雇用の8割」を計算するに当たり、その計算した数に1人未満の端数があらわれるときは、その端数を切り捨てた数(相続又は贈与時の従業員の数が1人の時は1人)とすることとされました。(平成29年4月1日以後に適用)

例:従業員数4人の場合 
4人 × 80% =3.2人 → 3人(端数切捨て) ※改正前は端数切り上げで4人

(注)経営継承期間
原則として、申告期限の翌日から同日5年を経過する日までの期間