2017/12/07
平成29年度税制改正大綱(その8 医療法人における持分なし移行に伴う贈与税の見直し )
資産課税(主なもの)
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税の見直し
現行制度では、持分なし医療法人へ移行すると、出資者の相続に係る相続税や、出資者間のみなし贈与税は猶予・免除されますが、医療法人に贈与税が課税される可能性がありました。
医療法人の贈与税も非課税とするためには、理事6人・監事2人以上、役員の親族1/3以下、医療機関名の医療計画への記載など厳しい要件をクリアする必要があります。
このため「持分なし医療法人」への移行はほとんど進んでいない状況となっています。
・改正の内容
(1)新しい認定要件をクリアした新しい医療法人(新認定医療法人)は、認定移行計画に記載された移行期限(認定日から3年間)までに持分のない医療法人へ移行した場合には、医療法人が出資者の出資持分放棄により受けた経済的利益については、医療法人に対して贈与税は課されない。
(2)新認定医療法人が、持分のない医療法人へ移行した日から6年間は認定要件を維持し、その間に認定要件に該当しなくなった場合には、当該医療法人を個人とみなし、経済的利益に対して贈与税を課す。
・新しい移行計画の認定要件
1. 社員総会の決議があること
2. 移行計画が有効かつ適正であること
3. 移行計画期間が3年以内であること
4. 法人関係者に特別の利益を供与しないこと
5. 役員報酬について不当に高額にならないように定めていること
6. 社会保険診療に係る収入等が全体の80%超であること
7. 株式会社等に対して特別の利益を与える行為を行わないこと
8. 遊休財産額が事業費用の額を超えていないこと
9. 法令に違反する事実、帳簿書類に仮想隠蔽がないこと
10.自費が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されていること
11.事業収益が事業費用の150%以内であること
今回の改正で、新たに運営に関する要件として4〜11が追加されました。
また役員数や役員の親族要件、医療計画への記載等の要件が緩和されたため「持分なし医療法人」への移行がしやすくなったといえます。
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税の見直し
現行制度では、持分なし医療法人へ移行すると、出資者の相続に係る相続税や、出資者間のみなし贈与税は猶予・免除されますが、医療法人に贈与税が課税される可能性がありました。
医療法人の贈与税も非課税とするためには、理事6人・監事2人以上、役員の親族1/3以下、医療機関名の医療計画への記載など厳しい要件をクリアする必要があります。
このため「持分なし医療法人」への移行はほとんど進んでいない状況となっています。
・改正の内容
(1)新しい認定要件をクリアした新しい医療法人(新認定医療法人)は、認定移行計画に記載された移行期限(認定日から3年間)までに持分のない医療法人へ移行した場合には、医療法人が出資者の出資持分放棄により受けた経済的利益については、医療法人に対して贈与税は課されない。
(2)新認定医療法人が、持分のない医療法人へ移行した日から6年間は認定要件を維持し、その間に認定要件に該当しなくなった場合には、当該医療法人を個人とみなし、経済的利益に対して贈与税を課す。
・新しい移行計画の認定要件
1. 社員総会の決議があること
2. 移行計画が有効かつ適正であること
3. 移行計画期間が3年以内であること
4. 法人関係者に特別の利益を供与しないこと
5. 役員報酬について不当に高額にならないように定めていること
6. 社会保険診療に係る収入等が全体の80%超であること
7. 株式会社等に対して特別の利益を与える行為を行わないこと
8. 遊休財産額が事業費用の額を超えていないこと
9. 法令に違反する事実、帳簿書類に仮想隠蔽がないこと
10.自費が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されていること
11.事業収益が事業費用の150%以内であること
今回の改正で、新たに運営に関する要件として4〜11が追加されました。
また役員数や役員の親族要件、医療計画への記載等の要件が緩和されたため「持分なし医療法人」への移行がしやすくなったといえます。