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税務に関する専門用語
(税務上でいう)交際費
税務上、交際費は「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
そして「交際飲食費1人当たり5,000円以下については交際費に該当しない」という基準が明示されました。
そして「交際飲食費1人当たり5,000円以下については交際費に該当しない」という基準が明示されました。