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税務に関する専門用語
法人税法上の同族会社
法人税法上のいわゆる同族の同族会社とは、簡単にいうと、三人以下の「同族会社又は個人株主」により、実質的にその会社の株式の50%超を所有されている会社ということになります。
同族の同族会社については、以下のような規定が適用されます。
同族会社の行為・計算の否認(少人数の株主が、節税のためだけに、経済合理性のない取引を行いがちであるため、そのような行為・計算により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、税務署長の職権で所得の金額等を計算することができます。)
使用人兼務役員の範囲の制限(一定の要件を満たすものが役員となっている場合、その者は使用人兼務役員となることはできず、その者に対して支給した賞与相当額は全て損金不算入となります。)
留保金課税(留保金課税とは、当期の利益のうちで配当等をしないで社内にため込んでいる部分が、税法で定められた基準以上となった場合に、その部分について特別に税金を課す制度をいいます。)
同族の同族会社については、以下のような規定が適用されます。
同族会社の行為・計算の否認(少人数の株主が、節税のためだけに、経済合理性のない取引を行いがちであるため、そのような行為・計算により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、税務署長の職権で所得の金額等を計算することができます。)
使用人兼務役員の範囲の制限(一定の要件を満たすものが役員となっている場合、その者は使用人兼務役員となることはできず、その者に対して支給した賞与相当額は全て損金不算入となります。)
留保金課税(留保金課税とは、当期の利益のうちで配当等をしないで社内にため込んでいる部分が、税法で定められた基準以上となった場合に、その部分について特別に税金を課す制度をいいます。)