2015/06/25
平成27年税制改正 その3.消費税
平成27年税制改正
【消費税】
1.消費税率及び地方消費税率の引上げ等
消費税率及び地方松税率の8%から10%への引上げ時期について、平成27年10月1日から、平成29年4月1日へ変更になりました。
適用開始日 現行 平成29年4月1日
消費税率 6.3% 7.8%
地方消費税率 1.7% 2.2%
合 計 8.0% 10.0%
2.国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
(平成27年10月1日より施行)
・「電気通信利用役務の提供」と内外判定基準の見直し
国内外の事業者間における競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引に消費税を課税します。
これらの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されました。
電気通信利用役務の提供について、当該役務の提供を行う者及び当該役務の提供を受ける者に応じた課税関係は以下の通りとなります。
国内事業者 (役務の提供)→ 国外事業者
<改正前>国内取引:課税 <改正後>国外取引:不課税
国外事業者 (役務の提供)→ 国内事業者
<改正前>国外取引:不課税 <改正後>国内取引:課税
国内事業者 (役務の提供)→ 国外消費者
<改正前>国内取引:課税 <改正後>国外取引:不課税
国外事業者 (役務の提供)→ 国内消費者
<改正前>国外取引:不課税 <改正後>国内取引:課税
・サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式について
(1)事業者向け電気通信利用役務の提供に係る課税方式(リバースチャージ方式)
国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式。
リバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。
また課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税事業者等については、事業者の事務負担に配慮する観点から、リバースチャージ対象取引を申告対象から除外します。
(2)上記以外の電気通信利用役務の提供(国外事業者申告納税方式)
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについて、国外事業者に申告納税義務を課す方式。
また国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供の受けるもののみが仕入税額控除の対象となります。登録国外事業者に該当しない国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、仕入税額控除の対象となりません。
3.輸出物販売場制度の見直し(平成27年4月1日より)
消費税免税店の拡大及び利便性向上を図る観点から、輸出物品販売場における非居住者に譲渡する物品に係る免税販売手続きについて、商店街やショッピングセンター等の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者に代理させることが出来る「手続委託型輸出物品販売場」制度が創設されました。
また免税店を経営する事業者が、臨時販売場を設置しようとするクルーズ船等の寄港地の港湾施設について、あらかじめ税務署長の承認を受けた場合には、出店の前日までに臨時販売場を設置する旨等を税務署長に提出した時は、臨時販売場での免税販売を行うことができる制度が創設されました。
【消費税】
1.消費税率及び地方消費税率の引上げ等
消費税率及び地方松税率の8%から10%への引上げ時期について、平成27年10月1日から、平成29年4月1日へ変更になりました。
適用開始日 現行 平成29年4月1日
消費税率 6.3% 7.8%
地方消費税率 1.7% 2.2%
合 計 8.0% 10.0%
2.国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
(平成27年10月1日より施行)
・「電気通信利用役務の提供」と内外判定基準の見直し
国内外の事業者間における競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信などの電子商取引に消費税を課税します。
これらの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されました。
電気通信利用役務の提供について、当該役務の提供を行う者及び当該役務の提供を受ける者に応じた課税関係は以下の通りとなります。
国内事業者 (役務の提供)→ 国外事業者
<改正前>国内取引:課税 <改正後>国外取引:不課税
国外事業者 (役務の提供)→ 国内事業者
<改正前>国外取引:不課税 <改正後>国内取引:課税
国内事業者 (役務の提供)→ 国外消費者
<改正前>国内取引:課税 <改正後>国外取引:不課税
国外事業者 (役務の提供)→ 国内消費者
<改正前>国外取引:不課税 <改正後>国内取引:課税
・サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式について
(1)事業者向け電気通信利用役務の提供に係る課税方式(リバースチャージ方式)
国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式。
リバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。
また課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税事業者等については、事業者の事務負担に配慮する観点から、リバースチャージ対象取引を申告対象から除外します。
(2)上記以外の電気通信利用役務の提供(国外事業者申告納税方式)
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについて、国外事業者に申告納税義務を課す方式。
また国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供の受けるもののみが仕入税額控除の対象となります。登録国外事業者に該当しない国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、仕入税額控除の対象となりません。
3.輸出物販売場制度の見直し(平成27年4月1日より)
消費税免税店の拡大及び利便性向上を図る観点から、輸出物品販売場における非居住者に譲渡する物品に係る免税販売手続きについて、商店街やショッピングセンター等の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者に代理させることが出来る「手続委託型輸出物品販売場」制度が創設されました。
また免税店を経営する事業者が、臨時販売場を設置しようとするクルーズ船等の寄港地の港湾施設について、あらかじめ税務署長の承認を受けた場合には、出店の前日までに臨時販売場を設置する旨等を税務署長に提出した時は、臨時販売場での免税販売を行うことができる制度が創設されました。