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2015/08/21

社会保障・税番号制度について その2

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

・納税者のメリット(ただし検討事項)
(1)住宅ローン控除等の申告手続きにおける住民票の添付省略を検討

(2)国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票、支払報告書の電子的提出先を地方税当局へ一元化することを検討。

・税務行政への影響
社会保障・税番号制度の導入により、国税当局に提出される申告書、法定調書等の税務関係書類にマイナンバー及び法人番号が記載されることとなり、法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになります。従って所得把握の正確性が向上し、適正・公正な課税につながることが期待されます。

・国税分野での利用時期
納税者等は、確定申告書等の税務関係書類にマイナンバー・法人番号を記載することが求められることとなります。
その時期はまだ確定ではありませんが、所得税は平成28年分の申告書から、法人税は平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書は平成28年1月以降の支払い等に係るものから、となる予定です。

【税務関係書類への番号記載時期】

『所得税』
(記載対象)平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
(一般的な場合)平成28年分の場合→平成29年2月16日から3月15日まで
(28年中に提出される主な場合)
・年の途中での出国→出国の時まで

・年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで

『贈与税』
(記載対象)平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
(一般的な場合)平成28年分の場合→平成29年2月16日から3月15日まで
(28年中に提出される主な場合)
年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内

『法人税』
(記載対象)平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
(一般的な場合)平成28年12月末決算の場合→平成29年2月28日まで
(28年中に提出される主な場合)
・中間申告書→事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

・新設法人、決算期変更法人→決算の日から2月以内

『消費税』
(記載対象)平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
(一般的な場合)
<個人>平成28年分の場合→平成29年1月1日から3月31日まで

<法人>平成28年12月末決算の場合→平成29年2月28日まで

(28年中に提出される主な場合)
・個人事業者が年の途中で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで

・中間申告  ・課税期間の特例適用

『相続税』
(記載対象)平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
(一般的な場合)平成28年1月1日に相続があったことを知った場合→平成28年11月1日まで
(28年中に提出される主な場合)
住所及び居住を有しないこととなる時→住所及び居住を有しないこととなる日まで

『酒税・間接税』
(記載対象)平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から
(一般的な場合)平成28年1月分の場合→平成28年2月1日から2月29日まで
(28年中に提出される主な場合)平成28年中から提出

『法定調書』
(記載対象)平成28年1月以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注)
(一般的な場合)例:平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書→平成29年1月31日まで
(注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとされる取引」に基づき、同日以降に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から同日以降3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払いの時までの間に行うことができる。
(28年中に提出される主な場合)
例:・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書は、支払の確定した日から1月以内
  ・退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内

『申請書・届出書』
(記載対象)平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
(一般的な場合)各税法に規定する提出すべき期限
(28年中に提出される主な場合)平成28年中から提出