新着情報

RSS

  • 初回相談無料!まずはご相談ください!
    メールフォームなら24時間受付可能
    お問い合わせフォーム
  • 税務相談 事例集:実際に受けたご相談とその解決法をご紹介いたします!
  • 税務相談 用語集:税務、法務の専門用語など、法律には難しい言葉がたくさん出てきます。疑問に感じたときはこちら!
  • 松澤会計事務所 板橋支部
    • ごあいさつ
    • 事務所概要
    • アクセスマップ
    松澤会計事務所 板橋区支部
    〒173-0014
    東京都板橋区大山東町12-5
  • MATSUZAWA&CO.
    松澤会計事務所では、海外法人、外資系企業の日本での税務相談にお応えしています。
2016/12/28

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要(その2)

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要

 消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに、関連する税制上の措置等について所要の見直しを行う。

【個人所得課税】
・以下に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限(平成31年6月30日)を平成33年12月31日まで2年6ヶ月延長する

(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

(2)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

(3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

(4)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

(5)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

(6)東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

【資産課税】
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その非課税限度額に係る住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間を次の通りとする。

(1)特別住宅資金非課税限度額(消費税10%適用)
・契約の締結期間
(現行)平成28年10月〜平成29年9月 (改正案)平成31年4月〜平成32年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:3,000万円 左記以外の住宅用家屋:2,500万円

・契約の締結期間
(現行)平成29年10月〜平成30年9月 (改正案)平成32年4月〜平成33年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,500万円 左記以外の住宅用家屋:1,000万円

・契約の締結期間
(現行)平成30年10月〜平成31年6月 (改正案)平成33年4月〜平成33年12月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,200万円 左記以外の住宅用家屋:700万円

(2)住宅資金非課税限度額(消費税8%適用)
・契約の締結期間
(現行)平成28年1月〜平成29年9月 (改正案)平成28年1月〜平成32年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,200万円 左記以外の住宅用家屋:700万円

・契約の締結期間
(現行)平成29年10月〜平成30年9月 (改正案)平成32年4月〜平成33年3月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:1,000万円 左記以外の住宅用家屋:500万円

・契約の締結期間
(現行)平成30年10月〜平成31年6月 (改正案)平成33年4月〜平成33年12月
非課税限度額
耐震等住宅用家屋:800万円 左記以外の住宅用家屋:300万円

2.特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を(平成31年6月30日)を平成33年12月31日まで2年6ヶ月延長する

【地方法人課税】
1.法人住民税法人税割の税率改正の実施時期の変更
平成31年10月1日以後に開始する事業年度から以下の税率を適用
道府県民税法人割:(標準税率)1.0% (制限税率)2.0%
市町村民税法人割:(標準税率)6.0% (制限税率)8.4%

2.地方法人税の税率改正の実施時期の変更
地方法人税の税率の10.3%(現行4.4%)への引上げは、平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。