2017/11/07
平成29年度税制改正大綱(その7 物納財産の順位と範囲の変更)
資産課税(主なもの)
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
物納財産の範囲、順位の見直し
・物納の概要
相続税法では、納税義務者が延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、税務署長の許可を受けることにより、その納付を困難とする金額を限度として、金銭以外の一定の財産による納税、いわゆる物納が認められています。
・改正内容(平成29年4月1日以降の物納申請から適用)
1.これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。
2.これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。
・物納に充てることのできる財産の種類とその順位
第1順位
(1) 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等(※)
※特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
(2)不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
(3)非上場株式(※)
※特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
(4)非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
(5)動産
・上場株式とは
物納財産の順位が第1順位である「上場株式等」とは次のものを指します。
(金融商品取引所に上場されている次の有価証券)
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)
証券投資信託の受益証券
貸付信託の受益証券
新株予約権証券、
投資信託の受益証券(証券投資信託を除く)
投資証券
特定目的信託の受益証券
受益証券発行信託の受益証券
(金融証券取引所に上場されていない次の有価証券で、その規約又は約款に投資主又は受益者の請求により投資口の払戻し又は信託契約の一部解約をする旨及び当該払戻し又は当該一部解約の請求を行うことが出来る日が1月につき1日以上である旨が定められているもの)
投資法人の投資証券
証券投資信託の受益証券
・非上場株式等とは
物納財産の順位が第2位である「非上場株式等」とは次のものを指します。
(金融商品取引所に上場されていない次の有価証券)
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)
証券投資信託の受益証券(第1順位のものを除く)
貸付信託の受益証券
・取引相場のない株式評価の見直し
・非上場株式等の納税猶予制度の見直し
・広大地評価の見直し
・物納財産の範囲、順位の見直し
・医療法人における持分なし移行に伴う贈与課税
・納税義務の見直し
物納財産の範囲、順位の見直し
・物納の概要
相続税法では、納税義務者が延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、税務署長の許可を受けることにより、その納付を困難とする金額を限度として、金銭以外の一定の財産による納税、いわゆる物納が認められています。
・改正内容(平成29年4月1日以降の物納申請から適用)
1.これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。
2.これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。
・物納に充てることのできる財産の種類とその順位
第1順位
(1) 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等(※)
※特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
(2)不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
(3)非上場株式(※)
※特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
(4)非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
(5)動産
・上場株式とは
物納財産の順位が第1順位である「上場株式等」とは次のものを指します。
(金融商品取引所に上場されている次の有価証券)
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)
証券投資信託の受益証券
貸付信託の受益証券
新株予約権証券、
投資信託の受益証券(証券投資信託を除く)
投資証券
特定目的信託の受益証券
受益証券発行信託の受益証券
(金融証券取引所に上場されていない次の有価証券で、その規約又は約款に投資主又は受益者の請求により投資口の払戻し又は信託契約の一部解約をする旨及び当該払戻し又は当該一部解約の請求を行うことが出来る日が1月につき1日以上である旨が定められているもの)
投資法人の投資証券
証券投資信託の受益証券
・非上場株式等とは
物納財産の順位が第2位である「非上場株式等」とは次のものを指します。
(金融商品取引所に上場されていない次の有価証券)
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)
証券投資信託の受益証券(第1順位のものを除く)
貸付信託の受益証券