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2018/09/28

平成30年税制改正大綱 法人税(租税特別措置法の期間延長)

租税特別措置法の期限延長
(※元号は便宜上平成32年としています)

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
中小企業者の償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減、及び少額資産の取得促進による事務処理能力、事業効率の向上を支援するため、中小企業者等(資本金1億円以下、従業員1,000人以下)が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合に、少額減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度が2年間延長されました。
これにより平成32年(2020年)3月31日までに取得する少額減価償却資産について適用されます(所得税も同様)。


交際費の損金不算入制度特例
法人が支出した交際費は租税特別措置法により原則として損金不算入とされています。
この交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長され、平成32年(2020年)3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
交際費のうち、飲食のために支出する費用の額(社内交際費を除く)の50%を損金に算入できる特例の適用期間も2年延長されます。

また中小法人については、交際費は中小法人の事業活動に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を支援するために、中小法人(資本金1億円以下)は特例として定額控除限度額の800万円までの損金算入が認められています。
この特例の適用期間が2年間延長され、平成32年(2020年)3月31日までに開始する事業年度に適用されます。


欠損金繰戻還付の不適用措置の適用
欠損金の繰戻しによる還付の制度は、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度に欠損金が生じた場合に、その欠損金の額を、欠損金が生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始されたいずれかの事業年度に納付した法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、中小企業者等以外の法人(大法人)はこの制度の適用を受けることができません。
この中小企業者等以外の欠損金繰戻還付の不適用措置の適用期限が2年延長され平成32年(2020年)3月31日までとなりました。