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税務にお困りの方へ
定期同額給与とは、毎月の支給額が同額であり、改定がされる場合にも、事業年度開始から3ヶ月以内(株主総会で決議することを前提)に改定される、または、役員の職制上の地位の変更などがあった場合の改定や、会社の経営状況が著しく悪化した場合の改定など、これらの条件を満たすものです。
基本的には、毎月同額の支給とし、経営状態がよくなったからといって即座に支給額を変更すると、定期同額給与とは認められず、損金とはなりません。
事前確定届出給与とは、役員につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、それぞれ届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
届出をしていなかったり、届出と異なる支給をしていた場合、事前確定届出給与とは認められず、損金とはなりません。
役員の報酬はどうやって払えばいいの?

基本的には、毎月同額の支給とし、経営状態がよくなったからといって即座に支給額を変更すると、定期同額給与とは認められず、損金とはなりません。

届出をしていなかったり、届出と異なる支給をしていた場合、事前確定届出給与とは認められず、損金とはなりません。